今回はどんな記事?
今回は大学生に身近なバイトについて勉強するよ!
この記事を読むと
✅バイトに関する法律を学べます
✅ブラックバイトに引っかからない方法が分かります
✅より良い労働環境が手に入ります!
はじめに

こんにちは!明治大学情報局です!
みなさん、バイトをやっていますか?
バイト楽しい!好き!
という人も
バイト…もう辞めたい
という人も
一度自分の労働環境を見つめ直してみましょう。
不当な条件で働かされていませんか⁇
これから始める人も参考にしてね!
ブラックバイトとは⁇

ブラックバイト
明確な定義はありませんが、一般的に「学生に配慮しない対応を行うことによって、学業に専念できず留年や退学に追い込むようなバイト」のことを指します。
例えば、
・採用時に合意した以上のシフトを入れる
・一方的に急なシフト変更を命じる
・試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる
・「人手が足りない」といった理由で学生を休ませない
・退職を申し出た学生に対し、「ノルマ」や「罰金」を理由に辞めさせない
などの事例が挙げられます。
そんなことされたらやってらんないよ
搾取ダメ、ゼッタイ
具体的な事例を見ていきましょう。
ブラックバイト事件簿

アルバイトをしていて困る場面がいつか訪れるかもしれません。
そんな時のために、いくつかの事例とそれに関する法律を知っておきましょう!
①ノルマを達成できず、買い取りを強要された

例1
明一郎君はクリスマスにバイト先から「チキンを1人20個は売ってください。余りは買い取りです。」と言われました。
そんなことされたらチキンが嫌いになるよ⁉︎
チキンには何の罪もないのに…
仕方なく払おうとしちゃったあなた、ちょっと待って!!
ノルマの設定自体は違法ではありません。
しかし!!
ここに注意
ノルマを達成できなかったからといって買い取りを強制したり、給料から代金を差し引いたりすることはできません。
給料は死守しましょう。
②規律違反で過剰に減給された

ここでもお金問題。
そもそも規律違反するなよ
それはそう。
例2
明次郎君は何度も繰り返し遅刻をしたり、備品を勝手に私用で持ち出したりしていました。
そして大幅な減給を言い渡されました。
このようなケースだと、懲戒処分による減給が認められることがあります。
ただし減給にも制限があるよ!
ここに注意
一回の減給金額…平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
複数に渡って減給された場合も、減給の総額が一賃金支払い期における金額(例えば月給)の10分の1以下でなくてはいけません。
月給8万円だとして、減給の額が8千円以下にならなければいけないってことだね!
まあ、真面目に働いていればよっぽどのことがない限り減給されることなんてないはずです。
③シフトを勝手に入れられた

テスト前とかあんまりいれたくない…
限界大学生にはそんなの関係ないよ☆
そういう人はいいんですけどね…
ここに注意
シフトの延長、追加、削減は労働者の削減は同意なしでは認められません。
労働条件を変更する際には必ず同意が必要です。
採用時の労働条件をしっかり確認しておこう
嫌な時は断っていいのです!