今回はどんな記事?
今回は大学生に身近なバイトについて勉強するよ!
✅バイトに関する法律を学べます
✅ブラックバイトに引っかからない方法が分かります
✅より良い労働環境が手に入ります!
はじめに
こんにちは!明治大学情報局です!
みなさん、バイトをやっていますか?
バイト楽しい!好き!
という人も
バイト…もう辞めたい
という人も
一度自分の労働環境を見つめ直してみましょう。
不当な条件で働かされていませんか⁇
これから始める人も参考にしてね!
ブラックバイトとは⁇
明確な定義はありませんが、一般的には「学生に配慮しない対応を行うことによって、学業に専念できず留年や退学に追い込まれるほど厳しいバイト」のことを指します。
例えば、
・採用時に合意した以上のシフトを入れる
・一方的に急なシフト変更を命じる
・試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる
・「人手が足りない」といった理由で学生を休ませない
・退職を申し出た学生に対し、「ノルマ」や「罰金」を理由に辞めさせない
などの事例が挙げられます。
そんなことされたらやってらんないよ!
搾取ダメ、ゼッタイ
具体的な事例を見ていきましょう。
ブラックバイト事件簿
アルバイトをしていて困る場面がいつか訪れるかもしれません。
そんな時のために、いくつかの事例とそれに関する法律を知っておきましょう!
①ノルマを達成できず、買い取りを強要された
例1
明一郎君はクリスマスにバイト先から「チキンを1人20個は売ってください。余りは買い取りです。」と言われました。
そんなことされたらチキンが嫌いになるよ⁉︎
チキンには何の罪もないのに…
ノルマの設定自体は違法ではありません。
でも仕方なく払おうとしちゃったあなた、ちょっと待って!!
ノルマを達成できなかったからといって買い取りを強制したり、給料から代金を差し引いたりすることはできません!
給料は死守しましょう。
②規律違反で過剰に減給された
ここでもお金問題。
そもそも規律違反するなよ
それはそう。
例2
明次郎君は何度も繰り返し遅刻をしたり、備品を勝手に私用で持ち出したりしていました。
そして大幅な減給を言い渡されました。
このようなケースだと、懲戒処分による減給が認められることがあります。
ただし減給にも制限があるよ!
一回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
月給8万円だとして、減給の額が8千円以下にならなければいけないってことだね!
まあ、真面目に働いていればよっぽどのことがない限り減給されることなんてないはずです。
③シフトを勝手に入れられた
テスト前とかあんまりいれたくない…
限界大学生にはそんなの関係ないよ☆
そういう人はいいんですけどね…
シフトの延長、追加、削減は労働者の削減は同意なしでは認められません。
採用時の労働条件をしっかり確認しておこう
無理な時は遠慮せずに断っていいのです!
④片づけ、打ち合わせに給与が出ない
制服に着替える、終業時刻後の掃除なども労働時間に含まれます。
労働時間は1分単位で計算しなければいけないので、「15分単位で切り捨て」も実はだめなんです。
中の人は勝手にタイムカードを切られることがしばしばありました…ぴえん(死語)
労働に見合ったお金をください。
⑤辞めさせてもらえない
例3
明三郎君はアルバイトを辞めたいのに、「次のバイトの人が見つかるまではだめ」と言われた。
契約内容によって辞める時の決まりも異なりますが、
期間に定めのない契約であれば、2週間前までに申し出れば辞めることができます!
契約時に「〇カ月前までに伝えてください」といわれた場合はそれに従おう。
それも含めて要確認!
契約満了時:労働契約が自動的に終了します。
期間終了後、継続して働く必要はありません。
契約途中でやめたい時:使用者が認める場合契約を解消することができます。
原則、一方的に辞めることはできません。
ただし例外もあります。
不払い残業、労働契約の際に明記されていた労働条件が事実と異なる場合などの「やむを得ない事由」に相当する場合、契約を解除できます。
その時、退職に伴うコストを負担する必要はありません。
「辞めるなら代わりの人材連れてこい!」って言われても聞かなくていいってこと!
雇う側の人のことを考えたら、早めに伝える方が吉ですね。
当てはまる項目があった方もいるのではないですか?
次はバイト関係で困ったらどうすればいいのか解説します!
【参考文献】石田 眞・浅倉むつ子・上西充子,「大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A」 、旬報社,2017年
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